建設発生土は一般的には残土とも呼ばれ、その字義の通り建設作業において、基礎工事など全工程の比較的初期の段階で多く発生します。その計画における建設現場では使用用途がない土のことです。
上位概念である「建設副産物」には、コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊、建設汚泥、建設発生木材などの産業廃棄物、油などの特別管理産業廃棄物、除草で出る刈草などの一般廃棄物、そして廃棄物が分別されていない建設混合廃棄物などが廃棄物処理法や国土交通省によって分類定義されているが、建設発生土は廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。 しかし、産業廃棄物に該当するものが混入している場合は、それを取り除かなければ、産業廃棄物に該当します。
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